過疎の山里・春野町で暮らす

山里暮らしの日々を綴る/いちりん堂/NPO 法人 楽舎

憲法前文(4)平和のうちに生存する権利

「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」

ここの文章は、比較的わかりやすい。いつものように、短文にしてみた。

「われらは、平和を維持する。
国際社会は、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる。
その国際社会において、わられらは名誉ある地位を占めたい。
われらは、次のことを確認する。
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免がれることを。
全世界の国民が、平和のうちに生存する権利を有することを。」

ここに「平和のうちに生存する権利」という言葉が出てくる。これはあらゆる権利の中でも、いちばんの基底部にあるものかもしれない。

平和があってこそ、生命と安全がまもられる。平和のうちに生存することができなければ、自由も平等も個人の尊重も尊厳もありないからだ。

ただ「平和のうちに生存する権利」といっても、権利として保障されるほどの具体性はない。「名誉ある地位を占めたい」といっても、努力目標や理念を掲げたにすぎない。

「安全と生存を保持しようと決意」(前文)したり、「平和のうちに生存する権利を有することを確認」しても、それは実現の構造を支えるするものではない。

憲法では、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼」してそれを可能にするとうたっている。そこは、かなり脆弱だと思われる。