過疎の山里・春野町で暮らす

山里暮らしの日々を綴る/いちりん堂/NPO 法人 楽舎

きょうだいから裁判を起こされた

「きょうだいから裁判を起こされた」

友人からの電話だった。よく聞くと、遺産相続の訴えだ。家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てられたのだと思う。それでアドバイスした。

①いきなり裁判とはならない。まずは和解調停がある。

②同意が得られない場合には、調停は不成立。自動的に「遺産分割審判」へと移行する。

③戦うのは相手だが、相手を説得しようとするのではない。審判するのは裁判官。裁判官の心証形成のためには、客観的な証拠を示すこと。

④まず「遺産総額」を明らかにする。年金の入金記録など。一覧表で示す。

⑤母親の「介護に対する貢献度」を入れる。いつから介護。認知度は。かかった費用。それを証明するものは。

⑥人間関係は切れるのは仕方がない。たがいに葬儀に行かない関係になる。

⑦損害賠償請求訴訟」「不当利得返還請求訴訟」になることもある。しかし、裁判官は和解を勧めてくる。それをはねつけて判決まで持ち込む人は少ない。裁判になると、一年余はかかる。互いに消耗する。それはそれで、学びになる。

親は要介護度2で認知症が入っていた。いろいろ聞くと、ややこしいのは、山や畑は祖父の名義のまま。相続登記していない。遺産分割協議書の作成とハンコも必要。土地の名義変更しないと罰則もある。
こういう訴訟ごとは、これからの世の中、増えてくると思う。