過疎の山里・春野町で暮らす

山里暮らしの日々を綴る/いちりん堂/NPO 法人 楽舎

いろいろ裁判の案件の相談を受ける

「池谷は法律に詳しいようだ。裁判に何度も勝っている」という話(これまで、損保ジャパンに勝利、出版社に勝利:相手は弁護士数名)。まあ、そんなことを趣味で発信しているので、いろいろな相談がくる。
 ▽
今年だけで、3件かな(ネットによる名誉毀損と営業妨害による損害賠償請求、不当労働行為による損害賠償と慰謝料請求、借金の返済請求訴訟、敷金返還請求、家を追い出されそうなので立ち退き拒否と慰謝料の請求など)。
以前は、浮気がばれて夫から損害買収請求された事件とか、大学を訴えるとか、遺産相続のもめごと、不当利得返還請求などもあった。人生こもごものドラマが垣間みられるってもんだ。
 ▽
弁護士じゃないので、お金はもらわない。それなりにアドバイスすることもある。他人のもめごとに首を突っ込んで報酬を得ることを業とすると「非弁活動」といって犯罪で100万円以下の罰金(弁護士法第77条の2、弁護士法第74条)。
ということで、相手の頭の中身の整理と、訴状とのアドバイス、市や区の無料法律相談や法テラスを案内している。
 ▽
いちばん時間がかかるのは相手の「頭の中の整理」だなあ。
①訴えたい相手(被告人)は誰か。氏名と住所。
②相手(被告人)に何を求めているのか。‥‥これが、一言でいえないこともある。タイトルで「○○返還請求事件、慰謝料請求し事件とか」になるわけだ。裁判官はかかえている訴訟が多くて(100〜200件)、ぱっとわかるものにしないと混乱する。
②事件の概要。経緯はどういうこと。‥‥時系列でまとめるとわかりやすい。
③それらを客観的に立証する証拠はあるのか。‥‥いくら真実、事実といっても、それらを証拠付ける客観的な証拠がないと裁判には勝てない。決めるのは、「裁判官の心証」だからね。
 ▽
まあ、まずは次の作業が必要。
①訴状を書くこと。法務省からダウンロードすればいい。B5用紙に2枚程度なので、困難ではない。ただし、要点をまとめないといけない。
②事件の概要、経緯、時系列、証拠などを整理しておく。
するとこうなる。
①訴状を提起すれば、裁判所から原告と被告双方に呼び出し。そこからスタート。
②いきなり裁判とはならない。ラウンドテーブルで、裁判官を挟んでやりとり。
③裁判からは「調停しませんか」と必ず言われる。双方が別室に呼ばれて調停員とやりとり。そして、「相手はこう言ってます。こうしたらどうですか」と合理的な方向性が示される。
④そこで双方が折り合えば、即、和解。裁判官が和解調書を書く。これは判決と同じ効力がある。
⑤納得しなければ、そこから裁判に入る。
⑥裁判は月に一度。原告と被告が相互に書面(準備書面)を出し合う。
⑦実際に裁判所でのやりとりは、まあ5分。裁判は書面主義なのだ。
⑦たいしたことのない裁判でも半年から一年はかかる。結構、集中力がいるのでメンタル的にきついよ。
まあ、途中で裁判官から「和解したらどうか」と必ず言われる。それを見越して「落とし所」をおさえて、裁判すればいい。
 ▽
裁判は金がかる。まあ弁護士に頼むと着手金だけで数十万というケースもある。そして成功報酬。だけど、ネットを活用し、区や市の法律の無料相談(30分間)を利用しながら、自分で「本人訴訟」する道もある。これ、楽しいよ。
日本は「法治国家」ということになっている(政治家には通用しないらしいが)。
ともあれ、自分を守るために、「民法」はしっりやっておくといい。
なにより、それ以前の「頭の整理」のための作文力の練磨。そして、人生いつ何があるのかわからないので、客観的事実を記載した日記を書いておくこと。テキストに入れておけば一括検索で呼び出せる。