過疎の山里・春野町で暮らす

山里暮らしの日々を綴る/いちりん堂/NPO 法人 楽舎

公有地の活用について

正攻法で役所に聞いていくと、いろいろたいへん。想定内だけど疲れる。時間がかかる。
こういう事例だ。ある土地の草を刈って花を植えたい。私有地なら、所有者の許可を得ればいい。
しかし、そこは公有地である。それを示す石の杭(静岡県)があるので、公有地であることは間違いない。ついては、役所に聞いてみた。
趣旨を総合案内に電話すると、担当部署につなぐ。そして二、三人が替わる。
──公図でいうと、浜松市天竜区春野町気田○○ですが。
「そこは、市の土地ではありません」
──では、県の土地ですか。
「そこは、わかりません」
──では、どこの所有地かわかりますか。
「それは、法務局か、資産税課などに問い合わせていただければ」
──それはわかりますが、申請書とか手間ですので、では、一般論でお聞きします。
市か県の土地だとして、そこの草を刈って花を植えることは可能ですか。また、そのためにどういう手続きが必要ですか。
「そのことは、おこたえできません」
──では、どの部署に聞いたらわかりますか。
「そのことも、わかりません。県ならば、総合案内に聞いてください」
──地域の人が、荒れ地の草を刈って花を植えようとしているわけです。なにか「こうしたらいい」とか「こういう部署に聞いてみたら」とか、そういう情報すらもないのですか。
「申し訳ありません」
ということであった。次に、県に問い合わせをしてみた。折返しの対応待ちである。