過疎の山里・春野町で暮らす

山里暮らしの日々を綴る/いちりん堂/NPO 法人 楽舎

「事件の概要」「被害の事実」「加害者と思われる人物の特定」「それらを立証する証拠」など

「そういえば、法律に詳しい池谷さんがいた」
ということで、友人が思い出してくれて相談があった。
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ぼくは弁護士じゃないので、詳しいわけではない。
しかし、これまで本人訴訟で裁判には三回完勝(相手は、出版社や損保ジャパン)している。それと和解が一つ。

さらには、刑事告訴された友人のために検事とのやり取り。その他、公道を専有している人に対する処置、私有地に他人が勝手に入ってくることに対する法的な処置など、行ってきた。
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今回は、民事では「名誉毀損」「不法行為による損害賠償」に当たると思うが、より根本的には刑事事件として「ストーカー規制法」の対象と思われる。

ストーカー規制法は、ストーカー行為を処罰するとともに、個人の身体・自由・名誉に対する危害発生を防止する法律だ。2000年(平成12年)5月24日に制定。ストーカー事件から発生しうる、殺人や傷害などの凶悪犯罪を防止する目的で制定された。

ストーカー規制法の対象となる行為には、次のようなものがある。
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
監視していると告げる行為
面会や交際の要求
乱暴な言動
無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等
汚物等の送付
名誉を傷つける
性的しゅう恥心の侵害
ストーカー行為をした場合には、「1年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑」が下される。禁止命令等が出された場合に同法に違反すると、重い罰則が科される。
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その刑事告訴のために、こちらでいままとめているところ。
「事件の概要」「被害の事実」「加害者と思われる人物の特定」「それらを立証する証拠」など。
それをもとに、友人は弁護士と相談することになる。

法治国家」が建前である。ゆえに、法律は自分の身を守るため、自分の名誉、自分の仕事を守るために知っておくべきこと。ただ、それがあまりに法律の条文がわかりにくく、内容が細かすぎて普通の人にはわからない。

さりとて、弁護士に依頼すれば高額な費用がかかる。それで、様子を見て‥‥などといううちに、泣き寝入りとか、被害が大きくなりこともある。

まあ、なにかあったら法的手段に訴えるということは必要で、法律は身を守ることになる。そのためにも、被害を明らかにする客観的な「証拠」は必要。時系列の事実がのぞましい。日記に細かに書いていくとあとでとても役に立つ。