交通事故の加害者である友人が来訪。起訴されて来月に公判。国選弁護人も決まったという。
赤信号で交差点に侵入し、バイクと衝突。被害者は全治3ヶ月ということで、略式手続きではなくて、起訴された。
そのまま控訴事実を認めて、反省の心を示せば、審理は一回で結審。判決は2月。おそらく執行猶予になるのではないかと思う。
刑事事件の裁判は、くわしくはないが、「公訴事実」を認めるのがよいかどうか。
そのまま認めて反省するのもひとつの方向。
しかし、検察は起訴したら確実に有罪にしたいわけで、検察の意図的な事実のとらえかたがある。
事実は見方次第でいくらでもとらえられる。あえて、弁護したらどうなるか、とまとめてみた。これは、国選弁護士の仕事なので、ぼくの素人の見方。あくまで友人に参考としてのアドバイスとして。
しかし、ムダに反論すると、裁判官の心証を悪くしてかえって不利。判決に影響する。このあたりが難しいところだが。