過疎の山里・春野町で暮らす

山里暮らしの日々を綴る/いちりん堂/NPO 法人 楽舎

交通事故の加害者で起訴されて裁判

友人が人身事故を起こした。加害者だ。赤信号なのに交差点に入った。バイクと衝突。被害者は、全治3ヶ月。保険で対応した。
--------------------
だが、それでおしまいではない。

検察に呼ばれた。その時、裁判なると言われた。国選弁護人をつけるかどうか聞かれたという。

通常、この程度の交通事故だと、起訴までされない(起訴猶予)。起訴されても、略式手続(裁判を省略した刑事手続き)で済む。そのあたりは、公訴権をもつ検察が判断する。

ところが、裁判まで行くらしい。裁判に行くのは、一般的に、よほど悪質なのか(ひき逃げ、飲酒運転、過度なスピード違反、死亡事故)。被害者の処罰感情が強いのか。事実関係に争いがあるのか(青信号だった。赤ではない。ブレーキを踏んでいた)。罰金の範囲内ですまないほどのものなか。懲役刑や禁錮刑に相当するものななのか。
-------------------
はやく弁護士に相談して手を打ったほうがいいよと、友人に伝えた。県や市の無料法律相談を伝えた。その前に、検察が起訴したかどうか、起訴したら起訴状の謄本があるはずだから、それを見せてもらうとか、動いたほうがいいよ、と。

まあ、そういうことは苦手な友人なので、一緒にスピーカ機能で電話して検察に聞くことにする。