過疎の山里・春野町で暮らす

山里暮らしの日々を綴る/いちりん堂/NPO 法人 楽舎

下の部屋で孤独死。腐乱死体。異臭。引っ越さざるをえなくなった事例

アパートの下の部屋で孤独死。腐乱死体。強烈な異臭のために引っ越しを余儀なくされた。30年間も暮らしていたにもかかわらず、部屋の補修の請求をされた。むしろ、慰謝料と引越し費用など損害賠償を請求したい。

友人からの相談事。友人の姉(70歳)

①2LDKで家賃5万5千円。30年間暮らした。

②その間の畳の張替え、住宅設備機器のメンテなど自費で行ってきた。

③ある日、とんでもない異臭がする。たまらない。

④下の部屋で孤独死があって、死後一週間。腐乱していたことが判明。

⑤以来、もう家には暮らせなくなってホテル住まい、ウツにもなった。

⑥そして、ついに引っ越し。

⑦ところが、大家から暮らしていた部屋の補修のため敷金は返さない。さらには追加料金15万円の請求がきた。

どうしたらいいか、という相談。

いま考えられること。

①15万円は支払う必要はない。

②何しろ30年間も暮らしてきた。総額2,000万円もだ。

③引っ越さざるを得ないのは、孤独死による腐乱死体の異臭が原因である。そして、死のエネルギーで心身が参ってしまった。

④大家には「善管義務」があると思う。快適な暮らすために家賃を払ってきたのだ。にもかわらずそういう暮らしができなくなったのは、家主の責任とも言える。

孤独死の遺族らに損害賠償を請求できるかもしれないが、しかし、遺族との関係(遺族を探して請求するような手間)でややこしい。

⑥大家に、善管義務違反として、損害賠償を請求できるかもしれない。引越し費用、さらには慰謝料までも。

⑦敷金が戻ってこないうえに、追加で15万円の請求というのは理不尽ではないか。耐用年数を超えて居住している場合は、通常の損耗であれば借家人が支払う必要はない。減価償却に伴う通常損耗の補修分を家賃に含めているはずである。

まあ、過去の判例では、大家に責任はない可能性はある。保険に入っていたのかどうかもわからない。

ともあれ、裁判所に申立(和解調停)すればいい。

損害賠償はとれるかどうかわからないが、すくなくとも15万円の追加請求は、棄却できると思う。

そういうアドバイスをした。きょう、弁護士ドットコムに相談してみる。

なにしろ泣き寝入れは、よくない。