過疎の山里・春野町で暮らす

山里暮らしの日々を綴る/いちりん堂/NPO 法人 楽舎

出版社が自己破産。著作権はどうなる。

出版社が自己破産した。深いかかわりのある出版社だったので、すこし調べたり動いてみた。まず著作権について、弁護士ドットコムで聞いた。


「質問」
出版社が自己破産した。その出版社から発刊している著者の著作権は、どのようになるのか。
自分に著作権がある場合、別の出版社から発刊することは可能か。
その場合、破産管財人の許可が必要なのか。
本が完成する過程で、編集や校正、デザインなど出版社の仕事が深く関わっている。しかし当の出版社は自己破産したので、それらは無視してもよいのか。


「回答のひとつ」
①著作物の中身自体は、著作者が著作権を持つ。
②編集等を経てできたものについては、出版社が部分的に著作権を持っている可能性がある。
③この点、管財人に確認すること(管財人がどのように考えているかを聞き出す)。
④出版社がなにがしかの権利を持っていると管財人が考えている場合、管財人からそれらの権利を買い取る(お金を出す)必要がある。
また、もうすこし詰めて聞いてみる。