過疎の山里・春野町で暮らす

山里暮らしの日々を綴る/いちりん堂/NPO 法人 楽舎

自己破産した法人の資産について

①事業が行き詰まり、資金繰りが苦しくなると、自己破産するケースが多い。親しい出版社も、近所のレストランも自己破産した。友人の法人も3月までに土地と建物を売却できなければ、自己破産すると言っていた。

②自己破産すると、そこでゲームは完了。もう借金からは解放される。もちろん、債権者に対する責任はあるのだが。

③自己破産を申請すると、裁判所が破産管財人を選任。法人の資産は破産管財人の管理下におかれる。

破産管財人は、任意売却で資産を切り売り。公開入札して競売され、その金は債権者に支払われる。

⑤売れない(換価できない)資産も残る。それは、どうなるのか。

⑥元の所有者に返すといっても、すでに法人は消滅している。資産は宙に浮いてしまう。破産財団は解散している。

⑦破産した法人の資産であった土地・建物を、買いたいという者が現れた時、どうなるのか。

⑧この件で、破産管財人とやりとりしてみた。すでに破産財団は解散しているが、売買は可能だという回答。

⑨たぶん、破産財団は解散しても、清算法人として継続しているのだろう。

⑩その収益は、滞納している税金の支払い、債権者があれば、分配されるという。

⑪法的根拠:破産管財人は破産裁判所の許可を得て、換価不能財産を破産財団から放棄する(破産法78条2項12号)。

破産により解散しているが、清算の目的の範囲内ではなお清算法人として存続している(会社法476条)。

ややこしいが、裁判所に清算人選任の申立てをして(会社非訟事件として)、清算人との間でやりとりする。

⑫ちなみに、自己破産した法人(200人が入れる料理店と重量鉄骨3階建てのパチコン店:4年前に自己破産)の建物は、「10万円でもいい」と言われた。なぜそんなに安いのかは、また別の機会に投稿する。

以上、本日の覚書。