過疎の山里・春野町で暮らす

山里暮らしの日々を綴る/いちりん堂/NPO 法人 楽舎

贈与税のかからない範囲で債権を贈与する方式

事業を継承しようという時、その会社が、社長が会社に貸し付けた金額(会社からすると社長に借入金)があると、船出が厄介である。錨が重すぎる。帆をあげられない。
たとえば、会社が社長から5,000万円の借入金があるとする。それは、社長が身銭を切って支払ってきたことによる結果であり、実際に会社に5,000万円の現金があるわけではない。帳簿上、資産として5,000万円の借入金がある。
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これをチャラ(社長は債権放棄、会社は債務免除)にしたい。
事業の継承をかんがえると、この社長からの借入金が問題となる(会社を清算してしまえば、すっきりするが、事業の継承が困難となる)。
社長からの借入金をチャラ(社長は債権放棄、会社は債務免除)にして船出したい。しかも、社長は債権放棄に同意している(赤字経営から事業から離れたい)。しかし、会計上、会社に「債務免除益」が生ずる。
すると船出早々、1,000万円以上の法人税がかかってくる。そんなお金があるわけない。しかも、利益がでそうにない会社である。さて、どうするか。
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まず、「繰越欠損金と債務免除額を相殺する」。それでも、3,000万円の借入金は残る。
そこで、いろいろな方法がある。
①課税されないレベルで、少しずつ債権放棄してもらう(100万円ずつ30年間とか)。②社長の債権を資本に組み入れる(社長は大株主として居続ける)。③ずっと借入金のまま先送りする(相続人が課税されるとか、相続人から債権を請求されるとかの問題はある)など。
税務署に聞いてみた。しかし、こういうことはアドバイスしてくれない。「税理士と相談してください」という。そこで、税理士と相談してみた。
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こういう案が出てきた。贈与税のかからない範囲(110万円)で債権を贈与する。
理論的には、100万円の債権を30人に贈与すれば、それで一発で債務免除益はなくなる。しかも、贈与された人に贈与税はかからない。
しかし、そんなに贈与に同意してくれる人がいるはずはない。そこで、3人に100万円ずつ贈与する。それを10年間かける。そんな方法があると思われる。
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以上、自分の頭の整理のために書いてみた。船出できるかどうか、まだわからない。いいアイデアがあったら、アドバイスお願いします。