過疎の山里・春野町で暮らす

山里暮らしの日々を綴る/いちりん堂/NPO 法人 楽舎

「種苗法」の罰則規定

きくらげを栽培して販売しようかとひらめいた。
菌床ではなくて、原木からだ。

うちの敷地に自然ときくらげが生えていた。それが、乾燥きくらげよりも、とても美味しかった。
ということで、ビニールハウスも2棟あるし、そこで栽培して販売できるじゃないかと。
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ところが、大きな問題。「種苗法」である。
きくらげは、種苗法登録品種であり、販売目的で自己増殖すると罰せられることがわかった。

販売目的で種や苗を増やした場合、開発者の許可を受けていなければ「種苗法違反」となる。刑事罰は、個人なら10年以下の懲役か1千万円以下の罰金、法人なら3億円以下の罰金が科せられる。また、育成者権者からは損害賠償など、民事上の請求を受ける可能性がある。(2022年12月2日に成立した改正種苗法
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自家増殖に育成者権の効力が及ぶ植物は、現行「353種類」もある。
著作権」のようにその人が表現したもの保護するならわかる。しかし、生ノコなど自然界で発生・増殖したものに対して、罰則がかかるのはいかがなものか。しかし、すでに法律は制定されてしまったわけだ。
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開発したものの権利保護と海外流出を防ぐことが目的らしい。
では、「春野きくらげ」として自分で開発すればよいのだろうか。そのための成分分析とか開発許可の申請書類とか権利の維持のための費用とか、大変なことだろうと思う。

まあ、販売ではなくて、原木のオーナー制度で、オーナーを募集してその人が収穫するという逃げ道はあるかと思うが。
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ひろく見ていくと、このようにあらゆるものに対して規制がかかり、罰則がもうけられ、身動きができなくなる時代が来ていると感じる。