過疎の山里・春野町で暮らす

山里暮らしの日々を綴る/いちりん堂/NPO 法人 楽舎

創価学会=公明党の活動について

「学会と公明党に対する“政教一致批判”は、根拠がない」というのは、次の創価学会会長と目される谷川茂樹氏の発言。聖教新聞(2022年8月22日号)から、池谷が抜粋。
①「政教分離」の原則(憲法20条)は、国家と宗教の分離、国家権力と宗教(宗教団体)の分離を定めている。政党と宗教団体、具体的には公明党創価学会との関係性の分離などではない。
②宗教団体に属する国民一人一人が、選挙活動を含む政治活動を制限されるならば、「表現の自由」(憲法21条)を侵害する。「法の下の平等」(憲法14条)にも反する。宗教を信仰するが故に不利益を受けることになり、結果的に「基本的人権」が大きく損なわれる。
③「憲法の番人」と呼ばれる内閣法制局長官の政府見解(94年10月12日)。「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」(憲法20条)の「政治上の権力」とは、国や自治体の持つ「統治権」(課税権、裁判権、公務員の任免権など)に限定され、政党が持つ“政治的な力”は含まれない。
④すなわち、宗教団体である創価学会が支持する公明党が“政治的影響力”を持っても、「政教分離」には全く抵触しない。  
⑤宗教団体の政治・選挙活動についても、“「表現の自由」(憲法第21条)の一環として、宗教団体が政治的な活動をするのは尊重されるべき”と明快に答弁している。
⑥宗教団体の主体的な政治・選挙活動の一環として、団体の施設を政治・選挙運動に使用することや、それに伴う事務費用を宗教団体が自主的に負担することも憲法上、何ら問題がないことが改めて確認された。
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以下は、池谷の疑問。
①“「憲法の番人」と呼ばれる内閣法制局長官の政府見解”とあるが、はたして内閣法制局は「憲法の番人」であるのか。
内閣法制局長官は、行政府が任命するのだから、行政の憲法違反、逸脱に対して歯止めはかけられない。内閣の補助機関という性格上、「内閣の守り役」「内閣の三百代言」とも評されるわけで、「憲法の番人」とは疑わしい。
②政府見解が①〜④としても、⑤以降も内閣法制局長官の公式発言であるのかどうか。谷川氏は、⑤以降も内閣法制局の発言としているような表現だが、はたしてそうか。
谷川氏の引用した内閣法制局長官の政府見解(94年10月12日)のデータが、見つからない。ソースが分かる人があれば教えてもらいたい。
③確認したいのは、次の2点。はたして内閣法制局が述べたことなのか。政府の公式見解なのか。
「宗教団体が政治的な活動をするのは尊重されるべき」ということ。
さらには「教団体の主体的な政治・選挙活動の一環として、団体の施設を政治・選挙運動に使用することや、それに伴う事務費用を宗教団体が自主的に負担することも憲法上、何ら問題がない」こと。
④とくに、「教団の施設を政治・選挙運動に使用」「それに伴う事務費用を宗教団体が自主的に負担する」ことは、憲法上、ほんとうに問題がないのか。
⑤たとえば、創価学会が、創価学会の各地の会館をつかって、信徒を集めて選挙活動(票取りの指導、票の集計、候補者の挨拶、ビラ張り、ウグイス嬢などの手配)をしても、憲法に違反しないのかどうか。
⑥たとえば、宗教法人には固定資産税等は課税されない。宗教法人は、公益性があるからだとされる。
非課税規定が適用されるためには、当該土地建物の所有者が、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を強化育成することを主たる目的とする宗教団体であること、とされる。(地方税法348条2項3号、宗教法人法3条及び同法2条)
創価学会の会館などは、あくまで宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を強化育成するためにある。
宗教活動とは無縁であるべき政党の選挙運動や政治活動や事業活動に使用されている実態は、違法ではないのか。