過疎の山里・春野町で暮らす

山里暮らしの日々を綴る/いちりん堂/NPO 法人 楽舎

登記申請となると、ややこしい。委任状、固定資産税評価額、印鑑証明、登記簿謄本、登記原因の理由書などなど

Oさんに田んぼの転貸をしていたので、地主との契約に同行する。
地主は「いつまでも使ってもらって結構です。でも、自分が死んだあと相続のこともあるし、はっきりさせておきたい」ということであった。

ぼくももともと転貸だったので、このあたり曖昧になっていた。

それで、地主からきちんとした契約書を、ということになった。ほんとうは、農地については、利用権の設定(貸し手と借り手とが決めた期間が到来すると賃貸借関係は終了し、必ず返してもらえるという制度)するいといいのだが、また別の機会に。
 ▽
所有者が施設に入ってしまったり、数名の不在地主がいて、わけがわからずっていう畑もある。数年前に耕うんしていたんだけれど、いまは放置状態。

ここも再開するつもり。こちらは、大豆を作る予定。なんとかトラクターも入れるので、ひとつがんばってみる。大豆はかつては300キロもとれたからね。

田んぼも再開するんだけれど、今年は季節的にもう無理。ススキの根っこが張っていて耕うんはたいへん。
まずは、耕して陸稲ににするか大豆の栽培かなあ。こちら地主は東京なので、電話で了解を得たという段階。契約書をつくらなくちゃ。

ブルーベリー園も山奥の土地で、こちらも転貸してもらっているので、地主とはと電話でやりとりしている程度。
 ▽
かくのごとく、権利関係を整理しなくちゃいけないことが、あっちもこっちもたくさん。5月中に、だいたい終わらせたいと思いつつ。

こういうの、すごく面倒なんだよね。両者間だけなら、契約書だけでいいんだけれど、登記申請となると、ややこしい。委任状、固定資産税評価額、印鑑証明、登記簿謄本、登記原因の理由書などなど。

友人が亡くなった夫の土地の移転登記をしたいというので、サポートするつもりなんだけど、相続登記していないので、除籍謄本の取得、遺産分割協議書とか作成しなくちゃいけない。

やるぞ!とスイッチが入れば、わりと簡単ではあるけれど、まだスイッチが入らない。