過疎の山里・春野町で暮らす

山里暮らしの日々を綴る/いちりん堂/NPO 法人 楽舎

検察に電話してみた

友人が交通事故の加害者で、刑事被告人になった。裁判になるという話を聞いて、検察に電話してみた。ぼくは「縁」あれば、できるだけサポートしたいという趣旨だ。そのことで、学びにもなる。
 
電話すると、担当の女性が出た。「どうしてあなたなどに、検察の事情を話さなくちゃいけないの?」という波動を感じた。しかし、検事に替わってもらうと、フランクに話を聞いてくれた。
 
──友人が起訴されたんです。いま隣りにいます。起訴状を見せてもらえますか。
「起訴状は、いま書いている途中です。これから裁判所に送付します。裁判所から起訴状、裁判の日時、国選弁護人についての通達が、一週間以内に行きます」。
 
──どうして起訴猶予、あるいは略式命令とはならなかったんですか。
「二つの理由です。①被害の程度が大きい。被害者は、全治3ヶ月です。②過失が大きい。交差点の赤信号を渡りました。これらは、罰金では済まされないので裁判となります」。
 
──事実関係の争いはないとすると、裁判は、どれくらいの期間がかかりそうですか。
「きめるのは裁判官です。わたしのほうから言うことはできません」。
 
──では、一般論として、お願いします。
「事実の争いがなければ、この程度の裁判だと、審理は一回。それで判決と思います」。
 
──刑事事件ですから、国選弁護人がつくわけですね。しかし、費用はかかるんでしょうか。
「判決を下す時に、裁判官が費用について、言い渡します。検察では言えません。その人の資産状況によって、費用を負担させるかどうかは決まります」
 
──その程度の裁判は、たとえばどれくらいの費用と思われますか・一般論でお願いします。
「いままでの通例でいうと、裁判が長引かなれば10万円くらいかと思います」。
 
──ともあれ、有罪判決になりますね。禁固刑などありえますか。
「きめるのは裁判官です。有罪にはなっても、禁錮はあり得ないケースもあります」
 
──執行猶予ということですね。そうなると、前科はつくわけですか。
「はい、そういうことです」
 
──裁判の日程の見込みはいかがですか。
「裁判所の混み具合にもよりますが、おそらく来年の1月くらいではないかと思います」。
 
──陳述書は、わたしのほうで出そうと思いますけど、どうなんでしょう。
「そのあたりは、国選弁護人と相談して下さい。情状酌量に、家族や友人が証言したりするのは、よくあることです」。