過疎の山里・春野町で暮らす

山里暮らしの日々を綴る/いちりん堂/NPO 法人 楽舎

友人が起訴された

交通事故で人身事故を起こした友人が、起訴された。
起訴状を持ってきた。
実際の起訴状を見たのは、ぼくは初めて。
方向性を確認。
①公訴事実は争わない。事実として認める。
②十分に反省している。
③国選弁護人を選任する。
ということで、来年の1月に一回で審理は完了。そして、2月には判決。おそらく執行猶予付きの有罪判決だろう。
友人として、池谷はかれの日頃の活動と人となりについて、説明の文書を作成する。
だが、しっかりと補強するためには、
①被害者に対して詫び状を出す。
②被害者からの嘆願書をもらう。
このあたりは、国選弁護人がきまったら、その方とのやりとりとなる。

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