過疎の山里・春野町で暮らす

山里暮らしの日々を綴る/いちりん堂/NPO 法人 楽舎

あまりも時間がかかりそうなので、すでに万瀬の集落で加工は諦めて、転進をすすめた

インドネシア家族の磐田市万瀬集落におけるハラール食品加工について、大臣官房予算課や農村都市振興局などとやりとりをしていた。
あまりも時間がかかりそうなので、すでに万瀬の集落で加工は諦めて、転身をすすめた。過疎化対策、六次作業、国際社会への展開など、可能性が満載なのに、もったいない話と思っている。
自体は動く可能性はあるとは思うが、「あまりに時間がかかりすぎる」。ためにもう、あきらめたほうが得策。
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しかし、「一般的」な補助金の解釈については、再度、国に対して確認しておこうと思った。
大臣官房経理補助金班とのやりとりでは、「補助金交付の当初の目的通りに使ってもらえば、所有者が変わったとしても、補助金を出した効果がある。国が補助金を出した効果が続いていくわけだから、問題ない。」(2019.4/13)と言われた。
また、農村都市振興局都市農村交流課とのやりとり(2019.4/19の電話)でも、その大枠は問題ないと確認してもらった。
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大枠では目的に反しない限り、施設は貸すことが可能という認識でいる。事業主体として、インドネシア家族が適確かどうか、精査する必要はもちろんあるが。
磐田市の農林水産課は、「国の考えに遵守する」という。しかし、私のような素人が伝えても、動かず。そこで、国から伝えてもらえたいと思った。
「文書」にて、「補助金交付の当初の目的通りに使ってもらえば、所有者が変わったとしても、補助金を出した効果がある。国が補助金を出した効果が続いていくわけだから、問題ない。」ということを書いてもらえばいいと。
もちろん、個別の事業をみてみなさい(関東農政局農村振興部農村計画課が担当)と、はっきりしたことは言えないと思うが。
「貸してはいけない」という規定があるにもかかわらず、好意で施設を貸してくれる契約した集落の責任は、ないとはいえない。しかし、責任を論じあっても双方益なし。時間がもったいない。次に活かすしかない。
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そして、国からのその回答の一部。
補助金等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準について』という通知の中で「長期利用財産」の財産処分にかかる記載の中に、無償で譲渡や無償で貸付けを行う場合の国庫納付がいらない部分の記載の中に、‘補助条件を承継する場合’という項目があること(当該通知の別表3)
「利用困難財産」の財産処分にかかる記載の中に、無償で譲渡を行う場合の国庫納付がいらない部分の記載の中に、‘補助条件を継承する場合’という項目があること(当該通知の別表4)によるものです。
つまり、場合によって、国庫納付を要せずに譲渡や貸付けを行うことができるケースがあり得るということです。本件がそれに該当するかは、ひとつひとつ判断をしなければなりません。あくまでも一般的解釈として、財産処分の中にはそういった場合もあり得るということです。
送付いただいている磐田市ご担当とのやり取りを拝見すると、担当者はこういったことはよくお分かりのように見受けられるため、このことを改めてお伝えしていただいても、状況は変わらないように思えます。(一部)
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さっと読んでも、なかかなかわかりにくい。「国庫納付を要せずに譲渡や貸付けを行うことができるケースがあり得るとい。本件がそれに該当するかは、ひとつひとつ判断をしなければなりません」とある。
しかし、いろいろ読み解いていくのは、疲れるというか、自分には時間がないので、これにて完了。
が、農政局やら磐田市農林水産課に、個別に聞いてくれているようだ。残念ながら、こちらには、もう時間なし。次の自分の仕事にエネルギーを集中するのみ。

さっと読んでも、なかかなかわかりにくい。「国庫納付を要せずに譲渡や貸付けを行うことができるケースがあり得るとい。本件がそれに該当するかは、ひとつひとつ判断をしなければなりません」とある。
しかし、いろいろ読み解いていくのは、疲れるというか、自分には時間がないので、これにて完了。
が、農政局やら磐田市農林水産課に、個別に聞いてくれているようだ。残念ながら、こちらには、もう時間なし。次の自分の仕事にエネルギーを集中するのみ。
とんとん拍子にうまくいったという矢先に、実は落とし穴があること。ボタンをかけちがえると、もういくら努力してもダメなこと。それ体験させてもらった。次に活かすのみ。