過疎の山里・春野町で暮らす

山里暮らしの日々を綴る/いちりん堂/NPO 法人 楽舎

インドネシア家族が山奥の集落でハラール食品加工について、稼働する段になって、行政からストップになった件。その続編。

インドネシア家族が山奥の集落でハラール食品加工について、稼働する段になって、行政からストップになった件。その続編。
役所の姿勢は、助成事業で作られた施設だから、「転貸するのは規定違反だからダメ」という。そして、「規定違反をしたら、補助金を変換してもらう」とまで言う。
そこで、規定をいうなら、その淵源の規定があるはずだと、 農林水産省大臣の通達をさがした。
「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準について」(平成30年3月30日)という官房経理課長から大臣官房総務課長、各局(庁)長、各地方農政局長などに出した通達を友人から教えてもらった。それを読み込んだ。
都道府県、市町村に周知をはかるように」という通達だ。役所の担当者に「この通達を知っていますか」と聞くと、「知らない、読んでいない」という。「まずは、大臣通達なんだから、それを読んだ上で話しをしましょう」と伝えた。
----------------------
通達によると、「次の要件を満たすものは、弾力的に運用できる」とある。
補助目的に従った利用により10年を経過したもの。→集落の施設は13年だ。
補助事業等の開始時には想定し得なかった農林水産物の生産又は需要等の急激な減退により、その利用が著しく減少し、かつ回復の見込みがない程度まで遊休化しているもの。→回復の見込みがない程度まで、まったく遊休化している。
地域活性化等近年における急速な少子高齢化の進展や産業構造の変化等の社会経済情勢の変化への対応。既存ストックを効率的に活用した地域活性化。→過疎化対策も地域活性、しかも国際化につながる。さらにはインバウンドも。
その他、いろいろあるが、ざっとこういう要件を満たせば、これらは「弾力的に見直すことができる」とある。
こうてみると、市がいうところの「規定でダメなものはダメ」というのは、突き崩せると考えた。
-----------------
で、まずは、なにごともおおもとの部署に聞くのがいい。そこで、農水省(大臣官房予算課補助金班)に聞いてみた。
すると、次の点を明確にしてもらいたいという。
①その施設の所有者は誰か
②本来なら、補助事業を受けた事業者が申請して許可を受けて貸すということをしないといけない
③補助事業の内容は
④いつ交付決定通知があったのか
⑤交付の条件はなんなのか
⑥交付決定部局はどこか(例)関東農林局とか
これらを明らかにしてもらいたい。ということで、これらを明確にして、また農水省とやりとりしていくことになった。

f:id:ichirindo:20190409174606p:plain