過疎の山里・春野町で暮らす

山里暮らしの日々を綴る/いちりん堂/NPO 法人 楽舎

裁判の第一回口頭弁論が、いよいよ7月4日

ガソリンスタンドによってぼくのディーゼル車にガソリンを給油されて、廃車に至った。その損害賠償を求める裁判の第一回口頭弁論が、いよいよ7月4日と迫ってきた。相手は弁護士が出てくる。こちらはもちろん素人で戦う。

裁判で時間がかるのが、事実認定。言った・言わない。やった・やらない。約束した・しない。そういう双方の主張を客観的な証拠を元に認定していくには、多大なエネルギーが費やされる。▲さいわい今回の訴訟は、事実認定の争いはないと思う。ディーゼル車にガソリンを給油した。これは、ガソリンスタンドのまったくの過失である。これは、争いのない事実。▲で、問題は、そのことがどれほどのダメージに至ったか。いかに回復不能な事態に至ったか。そこの証拠を示すこと。これも、ディーラーの証言から引き出せる。

争点は、賠償すべき金額。相手方は、10年を越えた車だから、会計原則上の減価償却の考えで、残存価値は新車の10%でよいというもの。▲こちらは、そんな金額では、同等品の中古車は買えるはずがない。「時価」で支払われるべきだ。さらには、諸費用も含めた金額だと主張する。なにも新車にして返せとは言ってはいないんだからね。

で、最高裁判例にはこうある……「中古車が損傷を受けた場合,原則として,これと同一の車種・年式・型・同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額によって定めるべきものであり,右価格を課税又は企業会計上の減価償却の方法である定率法又は定額法によって定めることは,許されない」と。▲「企業会計上の減価償却の方法である定率法又は定額法によって定めることは,許されない」と示されている。なにしろ最高裁判例である。ここを押していくのだ。