過疎の山里・春野町で暮らす

山里暮らしの日々を綴る/いちりん堂/NPO 法人 楽舎

「朋(とも)有り、遠方より来たる、亦(ま)た楽しからずや」

Facebookの友が来訪。
②住民監査請求をするという
利益相反は難しい、不当利得返還請求、損害の賠償請求の訴訟は可能かも
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「毎日Facebook書いているのに、投稿が止まった。心配なのでやってきた」
そう言ってSさんが、はるばる二時間かけてきてくれた。しかも、美味しいイチゴに雷おこしも頂いた。「朋(とも)有り、遠方より来たる、亦(ま)た楽しからずや」(論語
お客さんがきたら、焚き火しながら語り合うのは楽しい。
まわりが森、青い空に白い雲。そして、バチバチと木が燃える焚き火の前での語り合い。
座っての語り合いだから、ぼくは何時間でも楽しめる。
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こんど、住民監査請求をするのだと言っていた。
元市長が現役時代に自分が代表を務めている会社と20億円の事業契約をしたことに対してだ。
日本国憲法第15条第2項では、公務員は「全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と定められている。
「瓜田に履を納れず、李下に冠を正さず」(『文選』)
疑いをもたれるような行為は、厳に慎むべきと。こちらは道徳。
市長の場合、民法108条(当事者間の利益が相反する場合のみに適用となる)が類推適用されないとある。このあたり、ややこしいので説明は省く。
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ともあれ、①元市長に対し不当利得の返還を求める ②当該支出に関与した職員らに対しては損害の賠償等を求める という訴訟は可能かもしれない。
しかし、裁判になると、20億円の事業が他の業者の見積もりと比べて、特別に高額である(その差額を不当利得返還請求することになる)という客観的な証明をこちらがしなければならない。そのあたりは手間取るだろう。
いずれにしても、そうした住民監査請求や行政訴訟などを起こしていくことで、自治体の体質、とくに原発の歳入依存の体質についてみえてくるものがあるだろう。
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しかも自分の市だけではなく、ひろく国内でアピールして、ZOOMやGoogleMeetなど電子会議で自由なカタリバを作り、話題を広げてみんなで衆知を集めていく、ネットワークをつくっていく。
それができたら楽しいのではないか。そんなことを話したのであった。