過疎の山里・春野町で暮らす

山里暮らしの日々を綴る/いちりん堂/NPO 法人 楽舎

仮差押まために裁判官と面接 結果、空振り

日々いろいろある。往復100キロ、まちなかに行ってきた。裁判官との面接である。え?いったい何の面接か。

裁判で争う。争うためには勝つ。勝てば債権が回収できる。しかし裁判に勝っても、相手がそんなお金ない、「無い袖は振れぬ」となれば、どうしようもない。強制執行して競売という手続きも可能だが、手続きやら手間がたいへん。

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そこで、債権確保のために相手方の預金口座を仮差押(かりさしおさえ)しておくのだ。で、債権仮差押命令申立書を裁判所に申請した。

そのために、裁判官と面接したわけだ。裁判官を説得する必要がある。こうきたらこう反論する。と、丁々発止でいきたいところだが、相手はプロの裁判官である。こちらは、ド素人。裁判官を説得できなかった。結果、認められず空振り。

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まあ、相手の預金口座を封鎖するわけだから、かんたんには裁判所は命令を出せない。その必要性について疎明(そめい)=裁判所に対して一応確からしいという心証を持ってもらう程度に証拠を提出する必要があるわけだ。

こちらは、完璧な証拠を持っているわけではない。裁判の過程で相手が出してくる証拠の矛盾を衝いていくという戦法でゆくしかないのだ。

そうなると仮差押は難しい。きちっとした証拠を揃えて裁判官を説得できなければ仮差押はできない。長期の裁判を戦って勝ったとしても、相手にその資産がなければ、その戦いは無意味となる。残念ということにもなるなぁ。

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仮差押はとても大切である。たとえば、数年前、浜松市が江戸時代からの歴史的な遺産を解体して更地にするという時、市民団体が解体工事の差し止め請求の訴訟を行った。

行政監査請求をして、綿密に地域住民を逐一訪問して、歴史的な遺産を残そうという運動をしていた。そのための裁判であった。

しかし、裁判の第一回口頭弁論の直前。浜松市はその歴史的遺産をすっかり解体してしまった。解体してしまったら、工事差し止めの裁判の意味はない。

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このように裁判をする前に債権を差し押さえるとか、工事差し止めを仮差し押さえることが大事。

しかし、証拠が不十分であったり、あるいは担保金20%とか30%を積まなくてはいけないために、高額な費用がかかる。仮差押はかんたんにはできない。

ということで、裁判をして勝っても、結果は勝てないという事例はよくあること。今回は、まあその事はよくわかった。しかし、ともあれ裁判は粛々と進めていく。