過疎の山里・春野町で暮らす

山里暮らしの日々を綴る/いちりん堂/NPO 法人 楽舎

裁判というのは、勝っても負けることがある。

裁判というのは、勝っても負けることがある。

民事訴訟を起こして、勝った。「いくら支払え」という判決が出る。しかし、相手はカネがなかった。負けを見越して財産を処分してしまっていた。あるいは、そもそも資産がなかった。

②そうなると、「無い袖は振れぬ」。
資産(土地家屋)があれば、強制執行して競売することになるが、その手続たるやたいへん。で、勝ったけれども負けというわけ。長期裁判にかけた時間とエネルギーがムダ。弁護士だけは儲かることになる。

③工事差し止めの裁判なども同様。これは浜松市の例だが、市が江戸時代の貴重な文化財(家屋、長屋門、巨木)を解体しようとした。「歴史の破壊は許されない。保存すべきだ」と市民団体が提訴した。

④ところが、第一回口頭弁論の前に、市はその貴重な建物を解体してしまった。そうなったらもう裁判しても意味はない。残すべきたいものがもうないのだから。

以上のようなことは、よくあることだ。
では、どうしたらよいか。

提訴の前に「仮差押」(かりさしおさえ)しておく。
判決が出ていない段階でも、債務者の財産の処分を禁止しておく。 裁判所に仮差押え命令の申立てを行う。裁判所は審査し、仮差押え命令を出す。すると、相手の財産は動かせない。

相手は突然、銀行口座が使えなくなる。信用問題につながる。ので、リスクを負わせるわけだ。そのため、訴える側としては、相応の担保金を積まされる。一千万円名の訴訟としたら200万円とか。選挙の乱立を防ぐ供託金みたいなものかな。