過疎の山里・春野町で暮らす

山里暮らしの日々を綴る/いちりん堂/NPO 法人 楽舎

養育費の調停について

子どもを扶養する義務は両親にある。離婚する時、子どもの養育費について、双方で合意し念書を交わすのがよい。しかし、それが確実に守られるかどうかわからない。いつしか反故になる場合も多い。

そこで、ひとつきちんとした手続きを踏んでおくのがいい。
それには、家庭裁判所の調停手続を利用することだ。
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調停手続では、離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面会交流をどうするか、養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割の割合、慰謝料についてどうするかなども話し合う。

調停の申立するに、大したお金はかからない。
収入印紙1200円と連絡用の郵便切手代のみ。必要書類は、申立書と夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)を添付。
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調停の進め方。

裁判所から期日を指定されて、だいたい月に一度、話し合いがある。といっても、双方が話し合うわけではない。顔も合わせない。

裁判所の調停員とのやりとり。数々の事例体験を元にしたプロだから、整理されて明確になっていく。といってもも、半年はかかると思う。

①養育費の金額は、自分の収入や、相手の収入等を考慮して算定される。

②養育費と学費をわける考えもある。養育費を月「額○円」と定めるとともに、高校や大学費の学費を負担する義務もたせるよう交渉する。

③合意すれば和解調書が作成される。それは裁判の判決と同じ効力が発生する。

④相手には、養育費の支払義務が生じる(実際に支払えるかどうかは別問題だが)。

⑤もしも支払われないときは、家庭裁判所に養育費請求調停申立てを行う。

⑥あるいは、強制執行できる。相手の預金、給与等の財給与や資産の差し押さえる。しかし、手続きが手間なので、実行はなかなか難しいが。

もしも相手が出席しなかったり、双方が合意できなかったときは、調停は不成立。そこから、審判ということになる。こちらは、一年くらいは時間がかかる。
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知人が離婚するというので、すこし整理してみた。以上、メモ書き。