過疎の山里・春野町で暮らす

山里暮らしの日々を綴る/いちりん堂/NPO 法人 楽舎

そこで「少額訴訟」がある

いくら督促しても、「払う払う」と言うだけで、お金を支払ってくれない相手がいる。
内容証明郵便を送ったりするのは手間。そんなものは効果ない。
待ち続けるか。少額だからあきらめるか。まあ、泣き寝入り。
いやいや、それではケジメがつかない。
相手にちゃんと払わせないと、だめだ。
しかし、いくら督促しても「カエルの面にションベン」。
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どうしたらいいか。
そこで「少額訴訟」がある。
60万円以下のお金だったら、通常の裁判より簡単。
審理は1回ですむ。その日のうちに判決が下される。
きちんと証拠が揃っていないといけないが。
費用は、印紙代、予納郵券代を入れても最大12,000円程度。
判決が出れば、相手は真剣に払わざるを得なくなる、と思う。
そして、判決の効力は、相手の財産の強制執行(差し押さえ)ができることだ。ただ、強制執行するには、ちと手間がかかるけど。
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しかし、それらは知識としてあるだけ。実際、やってみて体験として身についたものではない。
そこで今回は、数年間、お金を払わない人を相手に、実地の演習としておこなう。裁判を起こすのは、3月。結果はすぐでると思う。