過疎の山里・春野町で暮らす

山里暮らしの日々を綴る/いちりん堂/NPO 法人 楽舎

持続化給付金:設立(創業)と開業に時間的なズレがあるとつかえない

①持続化給付金の申請は、2月15日までに延期された。

②持続化給付金は、法人の場合、上限で200万円。2019年の事業収入合計を月平均したものと、翌年のある月を比較して、50%以上減少している場合が条件だ。

③うちの法人は、それにあてはまる。ところが、設立(創業)時期と開業時期に大きなズレがあると、2019年創業者特例が使えない。

④たとえば、うちは2019年の4月に法人設立した。しかし、許認可事業(介護施設)のために認可された(指定番号)のは、12月。なので、12月が開業だ。

⑤システムでは、設立=開業とみなされてしまう。実際の開業に合わせるべきだと思うが、コールセンターに電話すると「システム的にできない。そうなっています」という回答の一点張り。

⑥「理屈に合わない。制度設計的におかしいではないか」と言っても、「わたしどもはそのようにいわれております」。「では、設立=開業とみなす、という根拠を示せ、文言はあるのか」と聞いても、「文言はありませんが、そのような趣旨です」という回答。

⑦「あなたでは、話にならない。責任ある人をお願いします」と粘って、やっと出てきた人も、ほとんどおんなじ無限ループの反応。まあ、委託だろうから権限がないのだと思う。

⑧「そんなマニュアル的な回答では納得できない。理屈に合わない。持続化給付金はコロナ禍による営業が減少したことの救済が目的のはずだ。たんなる一律の処理では、目的を果たさない。不公平を生ずる。もっとわかる人を出してほしい」と粘る。

⑨ということで、明日、担当から電話をもらうことになった。同時に、中小企業庁の持続化給付金の担当部署にかけあうつもり。ま、ふんばりどころである。

⑩こうした不具合は国会でもとりあげてほしい。いろいろ調べると、こうした分野はやはり共産党。あしたは共産党の国会議員にも電話してみるつもり。