アメリカは、イランの国民的英雄を殺害。イランは、報復を表明。1月4日、米兵3,500人が中東に向け緊急出撃した。
そんななかでの
自衛隊の中東派遣は、「飛んで火に入る夏の虫」の感がする。
アメリカとイランの戦争に巻き込まれるのは必至。
1月中には防衛相による派遣命令、2月に
海上自衛隊の
護衛艦を出港。260人の
自衛隊員が派遣される。政府は燃料費として33億、人件費に3億、もろもろで47億円を計上。
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これって
憲法違反ではないか。
戦争放棄、戦力不保持をうたった
憲法第9状に違反する。
しかし、政府は「
閣議決定」で
自衛隊の中東派遣を決めた。2014年には、
集団的自衛権の行使を容認すると決めた。こうして、政府は
憲法解釈をどしどし変えている。
「
集団的自衛権」とは自国が攻撃を受けていなくても、他国同士の戦争に参加し、一方の国を防衛する権利。自国防衛以外の目的で
武力行使が可能となる。
「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃」が発生し、「我が国の存立が脅かされ、国民の権利が覆される明白な危険」があれば
武力行使できると、
閣議決定で明記されている。
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内閣の意思決定は、
閣議でなされる。
閣議決定といっても、
内閣官房副長官や法制局長官が案件を読み上げ、
閣議書を順番にまわして、大臣がサインするだけ。議論はほとんどなされない。
閣議にかけられる事項は、前もって
事務次官会議で承認を得ているものに限定される。(「政治のしくみがわかる本
山口二郎著 岩波ジュニア新書」参)