過疎の山里・春野町で暮らす

山里暮らしの日々を綴る/いちりん堂/NPO 法人 楽舎

地主との「借地権」をめぐってのトラブルの経緯

デイサービスの開業申請の事務処理を続けているが、行政が懸念するのは、地主との「借地権」をめぐってのトラブル。その経緯を文書で伝える。

以下、自分のメモとして、流れをまとめてみた。ややこしいので、当事者しか、わからないと思うけれど。

①地主は借地権の変更を認めず:一般社団法人あかりに継承するについて、「借地権」が変わることであり、いまの事業主がきちんと挨拶に来なければ承諾しない。これが5月。

②会おうとしない地主:一般社団法人あかりの代表である友人が赴こうとしたが、地主は「会わない」という。「そもそものスタート時点で、いまの事業法人が〈どうか貸してください〉とお願いに来たのに、その本人たちが、まずあいさつに来ないのは、どういうことだ!」という怒りも。

③裁判に申し立て:友人はラチが明かないとみて、裁判所の申し立て(借地非訟:裁判所が通常の訴訟手続によらず、借地人に対し地代や承諾を決定する)の方向で行くことにした。

④結局、池谷が経営者に:地元でもあり、裁判沙汰になるとこれからの事業は難しくなるとみて、友人にストップをかけた。友人は「じゃあ、この件は退く」と。結局、池谷が一般社団法人あかりの代表理事となって、デイサービスを継承する方向に。

⑤他の事業者に経営肩代わり:地主は、いまの事業を継承したいなら、大手の福祉事業所が提携するように当たってもよいと動き出そうとした。

⑥譲渡契約:地主が下手に動くと、ヘンなうわさがたち、利用者に不安を与える。止めなければならない。
そこで、急遽、建物の「停止条件付き」譲渡契約を結ぶ。地主が借地権が認めたとき、建物は完全譲渡。認められなれけば、契約は破棄というもの。同時に、建物の賃貸借契約も結ぶ。これで事業主と地主に対して、ロックをかける。

三者会談:地主といまの経営者、そして池谷の三者会談。地主は「借地権の譲渡ではなくて、建物の賃貸借契約であれば、まったく問題ない」ということで納得してもらう。
開業が認可され、実際に事業を行った上で、あらためてやりとりするいうことになった。これが6月。

⑧いまの事業法人は、地主に地代を払い続ける会社として存続する。一般社団法人あかりの借地権の譲渡が認められれば、会社は休眠か清算に入る。

⑨土地を買う予定:ゆくゆくは(来年の春くらい)は、地主から土地を一般社団法人あかりが買う予定。

すなわち、固定資産税評価額をベースにして、借地権割合(50%)のあたりで折り合えないか、いうところ。事業を10年続けても、さらにまた地代を払い続けるのは残念すぎるので、無理しても買ってしまいたいところ。

⑩地主の一筆:もしも、建物の継続性の懸念があるのであれば、地主から、「一般社団法人あかりが営業することに賛同します」という一筆を書いてもらう。

……とまあ、そんな経緯も書いて行政に説明した。ま、ものごと、ひとつ仕掛けるにあたって、いろいろ不測の事態が起きてくる。それを、乗り越えていくしかない。

その先に、ちゃんとした安定の道があるのか無いのか、いつもまったくわからない。しかし、進むしかない。