過疎の山里・春野町で暮らす

山里暮らしの日々を綴る/いちりん堂/NPO 法人 楽舎

遺産相続と裁判所への申し立て

「看とりとおくり」「手づくり葬」について書いてきた。

延命治療しないほうが安らかに逝けること。坊さんも呼ばず、葬儀社も頼まず、自分たちだけの手づくり葬こそが、シンプルで心がこもったものになること。

「個人を偲ぶ心こそが供養の本質」ということを書いてきた。
---------------------
さて、亡くなったあとに、ひとつ大きな課題がある。それは「遺産相続」である。

大した遺産でなくても、相続人(きょうだい)がいれば、やはり遺産分割に手間取る。

まず、遺産の総額がわかりにくい。「現金預金があったはずなのに、なくなっている。おかしい」。「だれそれが使い込んだんじゃないか」。「親の世話をした人には、特別な寄与分を認めてほしい」。「特別に親から資金援助された人はその分は減殺それなくては」など、いろいろ事情がある。

ときには「だれそれにすべて譲る」なんて遺言書が出てきたりする。その遺言書の筆跡が、どうもアヤしいとか、認知症が進んでいてとても本人の意思ではないと思われたり。そんなこともある。

当事者間の話し合いですめば、いちばんいい。だが、難しい。不公平感と不信感が湧いてきて、なかなかすんなりときまらないのだ。そんなことで、「後で、後で」ということで、数年たってしまう。
------------------
いま友人から遺産相続の相談を受けている。きょうだい間での話し合いは、きまらないとみた。それで、遠回りのようでも、手っ取り早いのは、「家庭裁判所への申し立て」である。

家庭裁判所で調停してもらうのだ。裁判ではないので、調停員を交えての話し合いである。公平かつ客観的な視点から進めることになる。

まあ、半年くらいはかかるが、調停がきまれば、それは判決と同じ効力をもつ。それで納得する(せざるをえない)ことになる。
------------------
もしも、調停案が不服ならば、次のステップだ。審判してもらうことになる。書面を出し合って、裁判で判決を出してもらう。ま、これは最低でも一年、長ければ二年かかる。そんなことを友人に伝えた。

友人は、「じゃあ、裁判申し立てをしたい」というので、サポートすることにした。朝から、その書類を書いているところ。