過疎の山里・春野町で暮らす

山里暮らしの日々を綴る/いちりん堂/NPO 法人 楽舎

「墓じまい」したい。「檀家を離れたい」とき。

「墓参り」ができないので、「墓じまい」をしたい(都会にいて先祖の墓のある菩提寺に参れない)。

あるいは、菩提寺が気に食わず、「檀家を離れたい」というケースがある。

そうしたとき、どういう問題が起きるか。
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お寺から「檀家をやめるなら、離壇料をいただきたい」と言われることがある。

それも数万円ではない。100万だの、200万円だの、500万円だのと要求されたと聞くことがある。「法外」である。

永代使用料も支払い、年間の墓地管理料も支払ってきたわけだ。そもそも寺院側には離檀料を要求する権限はない。

檀家になるとき、檀家を離れるときの契約書なんていうものは、ないのがほとんどだ。徳川幕府の政策(寺請制度)によって、信仰もなく檀家になってきたケースだろうから。
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離檀料とは別に、お墓を移転するなら、お墓の「魂抜き」法要に対するお布施を要求されることもある。

この「魂抜き」法要。……儀式としては、わからないではないが、そもそもお墓に魂があるのかどうか。あったとしても、遺族が心をこめて感謝をすればいいことだ。とくにお坊さんにやってもらう意味がわからない。

暗くてじめじめした土地の中に、霊魂がいるはずがない。もしも土中に棲み続け魂があったとしたら、相当強烈な地縛霊だ。そんな地縛霊を抜くほどの霊力が、お坊さんがあるとは思えない。ま、そのことは別のテーマで論ずる。
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お寺の経済としては、檀家がいなくなれば、これから発生する葬儀や法事の収益が減る。

ここでしっかり回収したいと考えるのは、自然だろう。しかし、それにしても、常軌を逸した離壇料は、問題と思う。
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さて、離壇料を断れるのかどうか。ここは、なかなか微妙なところ。

なぜなら、お墓を移す(遺骨を移動させる)とき、もとあったお墓のお寺の証明書(埋蔵証明書、収蔵証明書等)が必要だ。証明書と引き換えに離檀料を請求されるという弱みがある。

いわば「ハンコ代」だ。お寺が印鑑を押してくれないと、次のお墓に移せない。そうなると、遺骨の行き場を失う。いわば「墓質」をとられている。
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では、どうしたらいいか。次のような選択肢が考えられる。

①お布施は、自分がきめればいい。

「家族で檀家を離れることを決めました。つきましては、些少ですがお布施でございます」といって渡す。お坊さんに「檀家を離れたいのですが、離檀料はいかほどですか?」とお伺いを立てない。お伺いした時、「では100万円、はい200万円」と言われると困ることになる。
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②散骨する。新たな埋葬ではないので、お寺の印鑑は必要ない。

「檀家を離れます。ありがとうございました。遺骨は海にまきます」。そのように言えばよい。

ちなみに、海に散骨しても、法律違反ではない。旧厚生省が諮問した懇談会での見解では、「希望するものが相当の節度をもって行う場合は、処罰の対象としない」(1998年6月)ということになっている。ただ、地方によって、迷惑だからと規制する「条例」があるので注意。
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③墓石も遺骨もそのまま。魂抜き法要も必要なし。

これは、友人が実際に行ったことだ。墓を放棄するというのは、永代使用権の放棄。すると、お寺としては、墓を整理してまた、募集できるメリットがある。

魂抜き法要は、「自分にはそんな信仰はない」と断った。

墓も先祖の遺骨も、菩提寺にそのままというのは、やや抵抗を感じる人もいると思うし、寺にも迷惑かかる。なかなか英断がいる。
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お寺がみな法外な離壇料を要求するわけではない。「坊主丸儲け」というわけではない。

数万円程度のお布施でいい、という場合も多い。良心的に、なにも要求しないところもある。

以上、「いろいろな選択肢がある」ということで書いてみた。
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補足:①について、これは、ぼくが言うのではなく、ある著名な禅僧(NHKの宗教の時間に出演するレベル)が話したことである。

その老師の法話の集いを、ぼくが主催したことがある。難かしい禅についてのお話を頂いた。参加者に「質問はなにかありますか」と聞いた。いろいろ、禅について質問があるかなあと思った。

すると、ある年配の女性から、質問があった。「うちのお寺の檀家を離れたいんですけど、離檀料とか要求されるのが怖いんです。どうしたらいいですか」と。それに対しての老師の答えであった。