過疎の山里・春野町で暮らす

山里暮らしの日々を綴る/いちりん堂/NPO 法人 楽舎

借地権の譲渡を地主が承諾しない。こじれている。

過去に自前で裁判(弁護士を使わない)をやって、3連勝してきた。素人でも、ネットで過去の似たような判例を調べれば、道筋は見える。相手は大手損保や出版社。ときには、弁護士3人というケースもあった。

裁判に勝てたのは、すぐれた友人のアドバイスとフォローがあったればこそ。相手(某巨大仏教団体の顧問弁護士)が証拠偽造してきて、それが露見して墓穴を掘ったこともある。
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今回は、事業継承についてだ。借地権の譲渡を地主が承諾しない。こじれている。なので最悪、裁判所に申し立て・調停・和解の可能性はみている。

反社会的こと、風俗やら地主に損害を与える事業ではなく、「現状の事業の継承」だから問題があるはずがない。ほぼ間違いなく、借地権は認められる。

地主は「借地権の承諾ヶが嫌なら、「介入権」を行使できる。すると、地主は「借地権と建物」を買わなくちゃいけない。それは、かなりの額になるので、地主は手に負えなくなるだろう。ということで、鉾は収めると思う。
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なにより問題は費用である。こちらが裁判の申立(もちろん自前)をすると費用は収入印紙と切って代と交通費。しかし、地主は素人なので、弁護士を雇わざるをえない。さて、どれくれらいかかるものか。

弁護士事務所に電話で聞くいてみた。電話スメと、手間だし意思疎通が難しい(受付に内容を伝え、さらにまた弁護士。しかも、不在とか電話中とか……)。それで、文書にして費用見積もりを一斉にメールした。10か所以上。即日に回答あり。

ざっくりいうと100万円くらいかかる。着手金30〜50万円、達成報酬報酬金は経済的利益の15%、その他、日当やらいろいろでこれがこじれて長引けば、日当などさらにかかってくる。しかも、長くて一年はかかる。
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そんなこと、齢は80を超えている地主がやるのは、たいへんだろう。

というわけで、もしも抜けば「斬れる刀」はせっせと磨いおく。抜きたくはないし、抜くつもりはないが。

「融和戦略」が一番。なにしろ地域密着型の仕事なのだから。さいわい、ありがたいことに、仲介してくださる温厚な実力者の方が二人、乗り出してくださるという。ありがたいことだ。その道を模索していく。