過疎の山里・春野町で暮らす

山里暮らしの日々を綴る/いちりん堂/NPO 法人 楽舎

補助事業でつくられた施設は、第三者に転貸できないことが多く

補助事業でつくられた施設は、第三者に転貸できないことが多い。貸すほうが、行政の承認を得ていたら問題ではないのだが。
ところが、貸す当事者も知らず、うっかり貸してしまったとき、あとでトラブルになる。借りて稼働してしまったほうは、被害が生じる。
今回のインドネシア家族のハラル食品加工所の件だ。
そこで、他の施設もあたっているが、補助金の入った施設は、難しい。行政に問い合わせてみた。以下、参考までに、ある施設の概要だ(今回の施設ではない)。
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この施設は、国有林有償貸付契約書において、第三者への転貸等が禁止されている。
当該施設は、国及び県の補助事業により整備しており、国及び県への照会、承認を得る必要がある。相当の期間を要するものと思われる。以上のことから、現時点で貸付けの可否を回答することができない。
○敷地の大きさ 40885㎡(12,389坪)
○年間地代
・国への借地料の市負担金のうち、貸付地積による割合
○諸経費(消防設備や建築物の点検費用、光熱水費等は除く)
 おおよそ100万円
※修繕や維持、保存、改良その他の行為にかかる経費はすべて借主負担。
○原状復帰の定義
 原則、貸付時点の状態
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「第三者への転貸等が禁止」ということが当初からわかっていれば、借りることはなかった。当初は、タダでもいいよ、みたいなノリであった。「渡りに船」状態。貸すほうも施設の規定をよく知らず、借りるほうはもとより知る余地もない。
ということで、明日、市役所(浜松市ではない)の農林水産課と集落の代表者と打ち合わせ。「10年を経過した施設については弾力的に弾力的に運用できる」という農水大臣の通達もある。可能性はあると思う。その他、いろいろな方法があるだろう。しかし、執着はしないことも大切。今後のいましめとしたい。