過疎の山里・春野町で暮らす

山里暮らしの日々を綴る/いちりん堂/NPO 法人 楽舎

「支障木」の問題

森林組合に勤めている友人と、ちかくの林道を走ってみた。ミツマタ(紙の原料となる)の群生地があるというので、見に行ったのだ。

そのことは、また別に書くとして、道路事情の悪さが気になった。そこはスーパー林道につながる道だが、林業が衰退とともに、ほとんど利用されていない。

樹木の枝が張り出している。道の真中に朽ちた大木が倒れている。豪雨によって地盤が緩んで倒れかけている木がある。
すでに倒れていて、かろうじてツルでぶら下がっていて、道の上に宙吊りになっているものもある。その下を通るとき、運悪く木が直下してきたら、たいへんな事故になる。

こうした車両や歩行者に事故を誘発する木は「支障木」(ししょうぼく)と言われる。

事故が起きた時、だれの責任になるのか。

それは、樹木の所有者=山林の所有者である。賠償責任が問われることになる。また、そのことを指導しなかったとして、行政も責任が問われることになる。

民法第717条=土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。 

道路法第43条 =何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
さて、この支障木をうまく活用する方法があると、友人が言うのである。(続く)