過疎の山里・春野町で暮らす

山里暮らしの日々を綴る/いちりん堂/NPO 法人 楽舎

裁判に至る案件になるのかどうか

自ら開発した独自の営業ノウハウを無断で使われた。どうしたものかと相談を受けた。営業ノウハウといっても、特許などとっているわけじゃない。知的財産権ともいえない。いくらでも真似したり加工できるものでもある。

しかし問題は、大学がからんでいることだ。産学協同のなかで大学が主導してすすめてきた案件であった。大学主導で10数回の会議を経たが、けっきょくおながれとなった。そのテーブルに付いていた他社が、勝手に事業展開したのだという。

そうであれば、大学の守秘義務違反。ただし、守秘義務契約を結ぶまで至っていない。ならば責任を問えるのかどうか。

ただし信義則違反はいえそうだ。情報管理、モラル管理の不備を衝けるかどうか。このような情報の管理もできなければ、地元の零細企業の芽をつむことになってしまう。地方創生の時代にあって、地域に社会貢献しようという大学のありようが揺らぐ。信用を大切にする大学のモラルの問題として問えるかどうか。

また、勝手に事業展開した他社に損害賠償請求できるか、どうか。実質、損害の根拠はあるのかどうか。

ということで、いくつかステップを考えた。

ステップ1:どうしてそのようなことになったのか、大学に文書で回答してもらう。誠実な対応なき場合には、「訴え」を起こす可能性を匂わす。相手が事態の深刻さに気がついて、謝罪に来るのか。なあに、そんなもの大したことないと無視されるのか。

ステップ2:訴えを起こす。訴状が届いた段階で、驚いて謝罪に来るのか、相手は受けて立つのか。さて、裁判所から双方に呼び出しがあって、まずは同じテーブルで話しあう。裁判官は和解をすすめる。二、三回の和解交渉の後に和解となるかどうか。

ステップ3:和解交渉が決裂となれば、裁判が始まる。月に一度の書面でのやり取り。おそらくは一年かかって判決が出る。どちらかが判決に不服なら控訴となって、舞台は高裁に移る。そして、また半年くらいかけて判決。この間、2年はみておく。

のぞましくは、訴える前に相手が謝罪にくること。損害賠償に応じること。裁判に入らずに和解できれば時間とエネルギーの節約になる。まあ、ともあれ、事実関係をしっかりみておかねば。いっぽうの当事者から聞いた話では、片手落ち。……ということで、頭の整理のために書いてみた。