過疎の山里・春野町で暮らす

山里暮らしの日々を綴る/いちりん堂/NPO 法人 楽舎

(2)憲法前文の続き。

「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」

ここは、そんなに文章が入り組んでいないので、わかりやすい。でもセンテンス長すぎる。ぶつ切りにすると。


国政は、国民の厳粛な信託による。
国政の権威は、国民に由来する。
国政の権力は、国民の代表者が行使する。
国政の福利は、国民が享受する。
これは人類普遍の原理である。
憲法は、このような原理に基く。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

「国民」とあると、自分とは別にどこか抽象的な存在となってしまうけど、「わたしたち」といってもいいかもしれない。

わたしたちが信頼し託して国の政治を行わせている。
国の政治に力があるのは、わたしたちの総意にもとづいているからだ。
わたしたちを代表して、国の権力は行使されているのだ。
国の利益やよろこびは、わたしたちが受けるべきものである(一部のものたちが受けてはならない)。

……ということになろうか。こうしてみると、「憲法」というのは、国の権力を縛るもの、監視するものというように思われる。