過疎の山里・春野町で暮らす

山里暮らしの日々を綴る/いちりん堂/NPO 法人 楽舎

法と暮らしの実態

友人の延焼火災。出火元には、法的に損害賠償が請求できない。泣き寝入りしかない。しかし、なんとしても、悔しすぎる。残念すぎる。なんとかならないのだろうか。いろいろなひととにきいてみた。

Tさん。法的には無理なんですよね。そういうときは、困った、困った。いま困っている、これからも困る。そのように訴えつづけることですね。お金を払えとか、どうしろとかけっして言わない。困ったと言いつづける。そうすると、事態が動く。

Hさん。法的には損害賠償はまったく無理。裁判しても勝てない。お金もないのだから、いま借りている出火元の離れに住み続けてしまうしかない。暮らしの実態ができていく。出ていってほしいと言われても、行き先がない。もうすでに暮らしの実態がある。動かせなくなる。

しかし、それって北方領土とか竹島みたいだなあ。国際法的には、北方領土竹島も日本の領土。しかし、すでに暮らしの実態が生じてしまっている。もう動かせない。クリミアもそうなっていく。法治国家であり、法が強いのだけれども、暮らしの実態がさらに強い、ということもある。法と暮らし。……いろいろと考えさせられる。