過疎の山里・春野町で暮らす

山里暮らしの日々を綴る/いちりん堂/NPO 法人 楽舎

隣家の出火によって全焼させられた。出火元は責任を負わない。

隣家の出火によって全焼させられた。出火元は責任を負わない。では、泣き寝入りしかないのだろうか。

民法の基本は、他人に迷惑をかけた際には、その責任を負う。 損害賠償しなくてはならない。しかしこれ、火事の場合には、適用されないのだ。出火元は、他人の家を全焼させても、責任を追わなくていい。それが法律に明記されている。(失火責任法)

自分が火元になって、他人の家を焼いてしまった。自分は火災保険に入っているので、保険金が下りて、家を再建した。だが隣家は、保険に入っていなかったので、いっさいを失い、路頭に迷うことになった。見舞金は雀の涙しか出さなかった。

それでも、責任はない。保険に入っていなかった隣家が悪い、ということになる。

いま、田中さんがそういう目に遭っている。損害賠償請求の裁判を起こしても、勝てる見込みはない。法律では出火元の責任はないことになっているのだから。相手の道義的責任、良心に訴えるしかない、のだろうか。なんとか、ならないものだろうかと、調べている。