過疎の山里・春野町で暮らす

山里暮らしの日々を綴る/いちりん堂/NPO 法人 楽舎

商標権の譲渡に関しての仕事

きょうは商標権の譲渡に関して、争いごとになりそうな事案のサポートの仕事。ちょっとした頭の体操を整理するために、書きだしてみた。

A社は自分が育ててきた商標をほとんど無償でB社に譲った。B社は、そのブランドの商標を登録した。ただし、10年たったら、商標権の更新をしないと約束した。

で、その10年がたった。けれどもB社は、商標権の更新をしないと約束したことを留保したいと言ってきた。

で、どうしたらいいかとの相談を受けた。そこで、こういう文書を相手に出したらどうかと伝えた。

①あなたは商標登録をしないと約束しました。これは、ちゃんと覚書にあります。
②ゆえに、商標権の譲渡を求めます。
③商標権の譲渡に応じなかったら、それは約束違反です。
④それは不法行為にあたります。
⑤そうなったら、法的処置をとります。(すなわち損害賠償を請求します)……という論法。

あるいは、
③商標権の譲渡に応じなかったら、こちらで商標を登録します。
④そうなると、あなたは、これまでの商標を使えないことになります。
⑤もしも、勝手に商標権の更新をした時には、覚書を破ったことになります。
⑥商標をつかって商品の製造及び販売をした時には、覚書を破ったことになります。
⑦それは不法行為であり、こちらは法的措置を講ずることになります。(すなわち損害賠償を請求します)
⑧このことの回答をいついつまでに求めます。

こういうやりとりをしながら、落とし所を見つけていく。いきなり裁判に持っていくよりも、お互いに納得のいくところをみつける。訴訟になったとしても、こういうやりとりが、そのまま証拠になっていく。