過疎の山里・春野町で暮らす

山里暮らしの日々を綴る/いちりん堂/NPO 法人 楽舎

せっかく裁判するのだから、ひとつ法律の基本を

ディーゼル車にガソリンを入れられ廃車。ガソリンスタンドを相手取り、その損害賠償を求めての裁判が進行している。相手方は弁護士が出てくる、こちらは一人で戦う。でまあ、せっかく裁判するのだから、ひとつ法律の基本を学んでみようと思い立つ。

この社会は法治国家。なので、すべて法律に根拠がある。損害賠償が請求できるのも、法に根拠がある。で、損害賠償の根拠は、「民法」にある▲すなわち、損害賠償を請求できるのは、「債務不履行」に基づくもの(415条以下)と「不法行為」に基づくもの(709条以下)の二つ。「債務不履行」ってのは、約束したのにしなかったってこと。▲この場合、軽油の給油を依頼したのに、ガソリンを入れられた。これは、約束違反で債務不履行軽油代を賠償請求できる。

つぎに、相手の過失による「不法行為」によって、損害を受けたこと。ガソリンの誤給油という不法行為によって、車を壊され、財産権が侵害された。ゆえに、その損害賠償を請求できる。とまあ、そういうことになる。▲で、「損害賠償の範囲」だ。燃焼機関の取り替え、さらにはエンジンまでのダメージにいたり、廃車を余儀なくされたことは、客観的に証明できる。あんたが勝手に廃車にしたのであって、こちらは知らないよ、と言ってくるかもしれないが、廃車にするよ、いいですよ、という損保とのやりとりメールはある。

さて、問題は賠償金額だ。相手は、10年経過した車だから、「減価償却」の考えで賠償する、すなわち新車価格の10分の1だと主張。こちらは、「同一車種、同一年代、同程度の中古車市場における価格で賠償すべき」とする。最高裁の判決もそうなっているからね。▲ただ、ETCやカーナビ、付帯設備、さらには精神的な苦痛を受けたことによる「慰謝料」、これは客観的に証明しずらいところかな。▲次の口頭弁論は9月5日。それまでに準備書面を出すことになる。口頭弁論といっても、日本の裁判はほとんど書面のやりとりだ。